Pittaチームプラン利用規約

第1条(適用)

  1. 本規約は、法人である本サービス(「Pitta」)の利用者(以下「法人ユーザー」といいます)が、株式会社Pitta(以下「当社」といいます)との間で、法人として本サービスの有料プラン(以下本サービスの有料プランを「Pittaチームプラン」といいます)の利用契約を締結した際の両者の契約条件を規定するものであり、法人ユーザーと当社との間のPittaチームプランの利用に関わる一切の関係に適用されます。法人ユーザーは、本規約及びPitta利用規約(「https://pitta.me/terms」)(以下「Pitta利用規約」といいます) 並びに本サービス及び当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルール(掲載規程およびヘルプページ内の禁止事項も含みます)(以下総称して「本規約等」といいます)に同意の上、本規約等に従い本サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いる用語は、本規約において特段の定めのない限り、Pitta利用規約に定める定義によるものとします。
  2. 本規約に定めのない事項については、Pitta利用規約が適用されるものとし、本規約とPitta利用規約の間に矛盾抵触がある場合は、本規約が優先するものとします。

第2条(申込)

  1. 法人ユーザーが、Pittaチームプランのお申し込みフォームその他当社の所定の方法(以下「本フォーム等」といいます)により当社にPittaチームプランの申し込みを行い、当社がそれに承諾することにより当社と法人ユーザーの間でPittaチームプランの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとします。
  2. 当社は、法人ユーザーにつきPitta利用規約第3条第3項各号規定のいずれかの事由に該当する場合は、前項の承諾を拒否することができ、またその理由について一切開示義務を負いません。
  3. 当社は、法人ユーザーにつき当社の定める方法で与信審査を行うことができるものとし、当該審査において法人ユーザーが不適格となった場合、当社は、前項と同様に当該ユーザーの申込への承諾を拒否するのみならず、催告なく本契約を解除することができるものとします。

第3条(利用者)

  1. Pittaチームプランを本契約に基づき実際に利用できる者(以下「利用者」といいます)は、法人ユーザーの役員、従業員その他法人ユーザーの事業のためにPittaチームプランを利用する全ての者(以下「従業員等」といいます)に限定するものとし、従業員等以外にPittaチームプランを利用させてはならないものとします。
  2. 前項に反した場合は、当社は催告なく本契約を解除できるものとします。
  3. 第1項に反した法人ユーザーは、違約金として金100万円に加え、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
  4. 法人ユーザーは、従業員等であるPittaチームプランの実際の利用者に対し、本規約等を遵守させなければならないものとします。その場合、Pitta利用規約の「登録ユーザー」を「利用者」と読み替えるものとします。
  5. 利用者が行った行為については、法人ユーザーが行ったものとみなし、法人ユーザーは利用者が行った行為の全てにつき当社に対し責任を負うものとします。
  6. 法人ユーザーは、Pittaチームプランに関し利用者が当社に対し損害賠償責任その他の法的責任を負う場合、利用者と連帯して当該法的責任を負うものとします。
  7. 利用者が本規約等に反したと当社が判断した場合、当社は当該違反を行った利用者によるPittaチームプランの利用を停止することができるものとし、当該停止により法人ユーザー及び利用者が被った損害については当社は一切責任を負わないものとします。また、当社は、Pittaチームプランの利用を停止された期間分の対価を返金する義務を負わないものとします。

第4条(有料プラン)

  1. 法人ユーザーは、Pittaチームプランにおいて、Pitta利用規約第6条に定めるサービスに加えて、当社が別途定めるサービスを使用することが出来るものとします。
  2. 法人ユーザーは、自らのアカウントの利用者を従業員等の中から当社が別途定める所定の人数分追加することができ、その利用者全員がPittaチームプランのサービスをそれぞれ利用することができます。

第5条(利用の対価)

  1. 法人ユーザーは、本フォーム等記載の契約期間分のPittaチームプラン利用の対価(以下「対価」といいます)を当社に支払うものとします。
  2. 法人ユーザーが前項の対価の支払を怠った場合、法人ユーザーは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
  3. 次条第2項によって本契約が自動更新されることとなった場合、法人ユーザーは、自動更新日までに、自動更新する期間分の対価を当社に支払うものとします。
  4. 法人ユーザーが対価の支払いに遅れた場合、当社は、事前に通知をすることなく法人ユーザーにつきPittaチームプランの利用停止を行うことができるものとします。
  5. 当社は、その理由を問わず、本契約に基づき法人ユーザーが当社に支払った金員を返還する義務を負わないものとします。

第6条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、本フォーム等において申込時に定めた期間とします。
  2. 本契約の有効期間が満了した場合、本契約は自動的に同期間更新されそれ以後も同様とします。但し、法人ユーザーが、当社所定の解約手続きを当社が定める期限以内に行った場合は、当初の有効期間の満了をもって本契約は終了するものとします。なお、自動更新がされた場合、その理由を問わず、法人ユーザーは自動更新期間分の対価を支払わなければならないものとします。
  3. 本契約の有効期間中は、法人ユーザーは本契約の中途解約を行うことはできません。法人ユーザーの都合でPittaチームプランの利用を中止する場合であっても、当社は既に支払いを受けた残期間分の対価の返還を行う義務はなく、法人ユーザーは契約期間分の対価全額を支払う義務を免れるものではないものとします。

第7条(秘密保持)

  1. 当社及び法人ユーザーは、本契約に関し知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約のためにのみ使用し、他の目的に使用してはなりません。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM等の電磁的媒体等その態様を問いません。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しません。
    1. 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    2. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    3. 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
    5. 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、当社及び法人ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができます。
    1. 本契約の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員に対して、秘密情報を開示する場合。但し、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限ります。
    2. 弁護士、公認会計士又は税理士等に対して、必要な範囲で秘密情報を開示する場合。但し、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限ります。
    3. 法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければなりません。

第8条(個人情報)

  1. 本契約における個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。
  2. 法人ユーザーは、Pittaチームプランの利用に関して知り得た個人情報につき、自らのプライバシーポリシー、個人情報保護法及び本契約の定め等を遵守して取り扱うものとし、Pittaチームプランにおける利用以外にこれを取り扱ってはならないものとします。
  3. 前項の定めに加えて、法人ユーザーは、当社が許可していない使途による利用を行ってはならないものとします。
  4. 法人ユーザーは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければなりません。また、法人ユーザーは、個人情報を、Pittaチームプランの利用のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはなりません。
  5. 法人ユーザーにおいて、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、法人ユーザーは、当社に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告します。また、法人ユーザーは、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに当社に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じます。
  6. 法人ユーザーにおいて、個人情報を漏洩等した場合は、その理由を問わず、法人ユーザー自らの責任と負担で解決するものとし、仮に当社に損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害、逸失利益にかかる損害及び弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を及ぼすこととなった場合、当該損害の全てを法人ユーザーは賠償するものとします。

制定日:2023年8月28日